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2014年2月17日 (月曜日)

EU:欧州司法裁判所が,インターネット上の無償サイトへ許諾なしにリンクを設定する行為は著作権侵害にならないとの判断

下記の記事が出ている。

 Linking to free web content is legal, says EU Court
 BBC: 14 February, 2014
 http://www.bbc.co.uk/news/technology-26187730

当たり前のことだと思う。

著作権等の権利を主張するほうがどうかしている。

リンク設定されるのがいやなら,インターネット上で公表しなければ良いのだ。

書籍についても同じで,批判・評論されたくなければ出版しなければ良いのだ。

全部同じ。

日本法の解釈としては,リンク先のサイトのURL及びコンテンツの表題等を示して自動リンク設定をすることは,公正な引用の範囲内に含まれる。それ以外に引用のための方法がないからだ。

問題となるのは,他人が作者であるコンテンツ(著作物である場合に限り。)の全部または一部を,当該他人の許諾なしに,自分の作品のようにコピペして用いる行為で,これは誰が考えても著作権侵害となる。ただし,著者が当該コンテンツの第三者による自由な利用を認めていると合理的に推定できる場合や合理的に推定すべき場合を除く。

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