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2013年12月14日 (土曜日)

「組織的な犯罪の共謀罪」は日本国が加盟している国際条約上の義務

法務省のサイトにはずいぶん以前から下記のような解説があるのだが,マスコミは無視しているようだ。

 「組織的な犯罪の共謀罪」について
 法務省:2006年10月16日
 http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35.html

共謀罪に反対する場合,既に締結した条約(国際組織犯罪防止条約だけではなく関連条約の全て)を破棄する国会決議をし,日本国が国際社会から離脱して鎖国化する途を選ぶしかないのではないかと思う。この条約を破棄した場合,日本国は,国際社会から「テロ国家」として評価されることになり,貿易・金融・証券取引等が一切成立しなくなる危険性が極めて高い。

国際条約を維持したまま共謀罪には反対というのでは論旨一貫しない。

ただし,国際条約上必要な「共謀罪」の制定の範囲を超えて,何でもかんでも共謀罪といったような主張にはもちろん賛成しない。

あくまでも国際法上遵守すべき条約上の義務を守らなければ日本国が生存し続けることができないので,その範囲で対処すべきだということになる。


[このブログ内の関連記事]

 米国:組織犯罪者による恐喝や詐欺行為等を処罰するRICO法(Racketeering Influenced Corrupt Organizations Act)による初の起訴事例で,被告人が有罪の答弁
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/12/ricoracketeerin.html

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