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2013年10月13日 (日曜日)

いじめ傍観者は加害者か?

下記の記事が出ている。

 いじめ問題は「大人の勘違い」だらけ 「大好きな親には相談」「傍観者も加害者」は誤りです! 自死遺族が著書で訴え
 産経ニュース: 2013.10.13
 http://sankei.jp.msn.com/life/news/131013/edc13101312000002-n1.htm

見解の当否については賛否あるだろうと思う。

この記事内容とは無関係に,日本国の社会制度がどうなっているかという観点だけから述べれば,事案により,暴行,傷害,殺人,脅迫,強要などの各罪の共同正犯(黙示の現場共謀)となる可能性は否定できない。このような場合において,少年法の適用がある場合には保護処分となり得るし,刑法が適用される場合には前科となる処罰という結果もあり得る。裁判事例は多数ある。

民事上では,故意による場合だけでなく過失の場合も含め共同不法行為が成立し得る場合があり,この場合には親権者である親も損害賠償責任を負うことがあるし,施設管理者である学校等も損害賠償責任を負うことがあり得る。裁判事例は多数ある。

そういうわけで,心情的にどうであるかとは無関係に,日本の社会秩序はどうなっているのかを正しく理解し,その上で,いじめ傍観者も加害者として処罰されあるいは損害賠償責任を負うことがあり得るということを正確かつ明確に認識するのが良いと考える。

もちろん,法的対応だけで全て解決可能な問題ではない。厄介な社会問題のひとつであることはそのとおりだと思う。

しかし,だからといって法による制裁が解除されることも免除されることもない。

そこらへんを勘違いすると非常にまずい結果を招くということを明確に認識することが重要だ。

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