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2013年10月 1日 (火曜日)

リバティアカデミー『ランの世界2013年度後期』

明治大学の社会人向け講座リバティアカデミーで開催してきた『ランの世界』を2013年度後期も開講することとなった。

 リバティアカデミー「ランの世界2013年度後期」
 https://academy.meiji.jp/course/detail/1525/

できれば,法学部で担当している科目「植物と法」の受講学生にも受講してもらいたい内容なのだが,有料の講座なのでなかなか難しい問題がある。

いずれ学部の科目として導入できないものかと検討を続けている。

一般に,法学部(法科大学院)では,法規範について講義する。しかし,法規範の対象となる事実及び適用の方法については全く講義しない。通常の法学部教授にはそのような能力がないし,そのような講義をするための訓練を全く受けていないからだ。しかし,裁判官の仕事の圧倒的大部分は,法規範の解釈ではなく,法規範の適用対象となる事実の確定(法の適用対象であることを明確に意識した事実認定)に費やされる。当然といえば当然のことなのだが,法規範の解釈それ自体が争点となる事例は,皆無とはいわないけれども非常に稀で,私自身,法解釈に苦むような訴訟事案に遭遇したことが全くない(正確には,普通の法解釈の能力を欠く素人未満の裁判官の存在を知ることはあり,怒りに近い気持ちをもつことはあるが,これは法解釈が問題なのではなく,当該裁判官の資質・能力及び人事当局の司法行政の当否の問題だ。)。

そういうわけで,事実そのもの及び法の適用を前提として明確に認識した事実のとらえ方などについて,明治大学及び法科大学院の学生に対しては正しい講義を提供しようと苦心を重ねてきた。当然,自分ひとりではできない。法学とは全く別分野の専門家との直接・間接の連携も不可欠だ。

大学の講義という制約の中で,どうにか実現し,十分な能力を有する法学部教授であれば誰でも利用可能で再現可能なものとして基本的なフォームを確立すべく,今後も試行錯誤を重ねたいと思う。

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