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2013年9月18日 (水曜日)

毒樹の果実

法学を学んだことのある者であれば必ず知っているはずの超有名な理論の一つだ。

さて,米国の諜報機関による通信傍受が米国内では違法か適法化という議論はあるけれども,日本国内ではどうかというと,通信傍受法に定める所定の手続きを経てなされたもの以外は全て違法であることについて全く異論がない。

さて,米国の諜報機関が実行した通信傍受によって得られた記録に基づいて更に得られた記録は,日本国において適法な証拠とすることができるだろうか?

もし米国の諜報機関が実行した通信傍受が日本国においては違法行為であるとすれば,まさに「毒樹の果実」の議論となる。

もしかすると普通の裁判官は認めないかもしれないが・・・

あくまでも一般論だが,「検察官の起訴があれば,証拠の有無を問わず有罪」という極めてだらしない裁判官(通称「ダラ官」)がかつては存在したと言われており,冤罪事件発生の重大な要因のひとつだと考えられている。

現在は存在しないことを祈りたい。

より現実的な問題として,司法試験に合格し司法修習及び判事補としての徹底したトレーニングを経ないで「裁判官」をしている者には全く理解できないかもしれない。

そもそも司法制度設計が根本から間違っているのだ。

加えて,サイバー法は,司法試験科目でもないし,法律家の中でサイバー法という科目を担当する能力のある者はほんの数えるくらいしかいないから,サイバー法についてきちんと理解できる裁判官は皆無と思われる。

・・・というわけだ。

結局,毒樹の果実でも適法な証拠とされ,有罪とされることになるだろう。

正義は存在しない。

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