医療事故を発生させた医師には刑事罰の適用がないのか?
下記の記事が出ている。
年5万人弱死亡?「医療事故」調査委設立へ
President Online: 2013年9月18日
http://president.jp/articles/-/10633
この件には直接関与していないのでよくわからないのだが,記事のとおりだとすれば,医療側の委員が「医療事故には刑事罰が適用されない」と考えていると読める。
仮にそうだとすれば,完全な間違いだ。
医師である限り,医学部学生当時に既に学んでいるはずなのだが,忘れてしまったのだろうか?
事故を発生させたことについて過失があれば,当然,刑法に定める業務上過失致死傷罪の適用があり得る。医療を除外する例外条項は存在しない。
なお,医療事故が発生しても「告訴しない」等の念書があるそうなのだが,そのような念書は,もちろん公序良俗に反するものとして無効だ。
いかなるDisclaimerも刑事責任については一切適用されない。なぜなら,患者またはその家族の意思が検察官の刑事訴訟法上の捜査権限を制限することなど絶対にあり得ないからだ。
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