愛知県:イモビカッター所持を処罰する条例違反で初の逮捕者
下記の記事が出ている。
イモビカッター所持で全国初の逮捕…車も盗む
Yomiuri Online: 2013年9月11日
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130911-OYT1T01288.htm
第26条の2(イモビライザが取り付けられた自動車の窃取に係る機器の所持の禁止)
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車に限る。以下この条において同じ。)に取り付けられたイモビライザ(自動車の原動機その他の装置に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により作用して当該自動車が自走することができないようにする機能を有する装置であって、識別符号(当該装置に電磁的方法により送信される符号を識別するために当該装置に電磁的方法により記録される符号(これらの符号が一致した場合に当該装置の自動車が自走することができないようにする機能が停止されるものに限る。)をいう。以下同じ。)が記録されるものをいう。以下同じ。)について、当該イモビライザに記録されている識別符号と異なる識別符号を記録することができる状態にする機能を有する機器を所持してはならない。
愛知県法規集
http://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/aichi-ken/reiki.cgi
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