東大教授を詐欺罪で起訴-詐取した研究費は自分が経営する会社の資金に流用か?
下記の記事が出ている。
東大教授を起訴=研究費2100万円詐取—東京地検
Wall Street Journal: 2013年8月14日
http://jp.wsj.com/article/JJ12485494403238544859817375195032224232121.html
同種の事案があとをたたない。
文系の研究者の場合,一般的には,多くても10万円単位の研究費しかもらえないので,仮に何か問題があったとしてもその金額が大きくなることはない。しかし,理系では,1000万円単位の研究費が支給されることはザラにあるので,全然異なる。
きっと今後もあるだろうと思う。発覚していないだけのことだ。
ちなみに,あくまでも一般論だが,官庁等が,国民に対し,法律上の根拠が全くないのに手数料を強制的に徴収した場合,当該担当者が「法律上の根拠のないこと」を認識していれば,構成要件的故意が明らかに認定されるので,詐欺罪か職権濫用罪(=強要罪に相当)が必ず成立する。そのような事例は現実に多々ある。ただ,国民は,変だと思っていても国から報復されることを恐れ,告訴・告発をしないというだけのことだ。
腐りきった国だと思う。
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