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2013年8月30日 (金曜日)

『逐条不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2版』(立花書房)の誤り

幾つかの重大な誤りがあることを発見した。

これに無条件で依拠して法解釈をしないほうが良い。ただし,批判的に読むことのできる者については,資料的な価値はある。

例えば,60頁の注5の記載を読んで,「日本の警察は何と馬鹿なことを言うんだ!」と激怒しないクレジットカード会社は一社もないだろう。一体,そのような記載のある利用約款が存在するのかどうかを含め,利用実態に関する事実関係をちゃんと調べた上で書いたのだろうか?

そして,もしここに書いてあることが正しいとすれば,他の非常に多数の法令の解釈に重大な悪影響を及ぼすことになる。

この部分を書いた者については,厳重な処分がなされるべきだと考える。

これらの誤りについては,自主的に回収・訂正がなされない限り,後日刊行する新論文で全部指摘し,是正を求める予定だ。

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