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2013年8月21日 (水曜日)

原発の敷地の広さ

福島第一原発の問題は更に深刻なものとなってきているし,今後,もっとひどくなるだろう。

何しろ,地球規模での大規模な地殻変動期に入ったとみられ,大きな地震のない安定した状態で復旧工事をするのは最初から無理で,復旧のための施設・装置等が新たな地震のためにどんどん壊れ続けるという状況の下にある。

だから,復旧はできないと考える。

事故発生当初に提案したとおり,巨大な山を築いて全部埋めてしまうしかない。

しかし,こういう本質部分を一応措いて考えてみると,福島第一原発は,立地としてはまだ幸運なほうだったのではないかと思う。それは,周囲に比較的平坦な土地が広く存在しており,復旧用資材等を運び込んだり作業場所を確保したりすることが可能だからだ。

しかし,他の原発の場合にはどうだろうか?

「壊れる」ということを想定して設計されていないので,非常に狭隘で余裕のない土地に建設されている例が結構多数ある。つまり,万が一にも壊れたり壊されたりすると,復旧工事のために用いるための十分な土地が周囲にないのだ。

このように書くと感情的に反感をもつ人があるかもしれない。

しかし,原子力損害賠償法は,「戦争や大規模自然災害によって原発が壊れたり破壊されたりすることがある」ということを当然の前提として条文が構成されているので,条文を素直に読む限り,そのようなことがあるということを前提に施設の設計をしなければならないということになる。これは,損害賠償責任の有無とは無関係のことだ。

法律に明文で書いてあることを「想定できない」というのであれば,そのように言う者は「文字を読んで理解することができない」というのと完全に同義なので,少なくとも,責任ある職務を遂行する地位にあってはならない。

要するに,法律の想定している事態を前提に原発立地というものを考えた場合,安全基準そのものが法律の想定を無視した無効または荒唐無稽なものであることは言うまでもない。

完全な見直しが必要だ。

大前提として,「戦争による破壊はある」ということを必須の前提とし,かつ,「もし大地震が起きたときは,何十年も,場合によっては100年以上も大きな地震が続きまともな復旧工事などできない」という可能性を必須の前提として,ものごとを考えなければならない。

昨日と同じ風が吹くことはなくなってしまったのだ。


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