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2013年8月26日 (月曜日)

総務省:ジェイアイシー株式会社に対する犯罪収益移転防止法違反に係る是正命令

下記のとおり是正命令が出された。

 ジェイアイシー株式会社に対する犯罪収益移転防止法違反に係る是正命令
 総務省:2013年8月23日
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000116.html

これによると,国家公安委員会による意見陳述及び総務省による立入検査の結果,ジェイアイシーには、以下の違反行為が認められたとのこと。

(1) 本人特定事項の確認義務違反
 ジェイアイシーにおいて,平成20年3月1日以降に締結した電話受付代行サービス提供に係る契約について,犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第31号)による改正前の法第4条第1項及び第2項(改正法による改正後の法第4条第1項及び第4項)に基づく本人特定事項の確認を行っていなかった。

(2) 確認記録の作成及び保存義務違反
 ジェイアイシーにおいて,平成20年3月1日以降に締結した電話受付代行サービス提供に係る契約について,法第6条第1項及び第2項に基づく確認記録の作成及び保存を行っていなかった。

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