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2013年8月17日 (土曜日)

靴の長さから男性ペニスの長さを測定するアプリの名称が商標権を侵害するとして,有名なミュージシャンChubby CheckerがHewlett-Packard(HP)に対して訴訟を提起-裁判所は適法な訴え提起と判断

下記の記事が出ている。

 Chubby Checker can sue HP over genital-measuring app, judge says
 REUTERS: August 16, 2013
 http://www.reuters.com/article/2013/08/16/us-hp-chubbychecker-lawsuit-idUSBRE97F0SR20130816

 Judge says Chubby Checker can pursue lawsuit against HP over penis-measuring app
 Ars technica: August 17, 2013
 http://arstechnica.com/tech-policy/2013/08/judge-says-chubby-checker-can-pursue-lawsuit-against-hp-over-penis-measuring-app/

この種の事案は世界各国で多数ある。日本の事例で有名なものとしては,シャネル事件・最高裁平成10年9月10日判決(判例時報1655号160頁),VOGUE事件・東京地裁平成16年7月2日判決(判例時報1890号127頁)などがある。

たかがアプリの名称に過ぎないのだが,法的には同じ範疇に含まれる事案ということになる。

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