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2013年7月26日 (金曜日)

SNSの顔写真等の出遭い系サイト等への無許諾転用

下記の記事が出ている。Facebook等ではこれまでも大きな問題とされてきた。

 【SNSなりすまし被害報告】顔写真が勝手に出会い系サイトに
 SPA!: 2013年7月24日
 http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/spa-20130724-480435/1.htm

写真も著作物の一種なので,アップロードした者の許諾なく勝手に複製・転用すれば著作権法違反の罪が成立する。

また,事案によっては,名誉毀損罪が成立することがある。

民事責任としては,不法行為に基づく損害賠償責任が生ずることは言うまでもないが,その法律構成としては,名誉毀損に該当する場合には名誉権の侵害となると解するのが通説だろう。私見では,もっと広い範囲で損害賠償請求権の成立を認め得るプロッサーの第三類型のプライバシー侵害として構成すべきであると考えるし,日本の通説もプロッサーに戻って理論を再構築すべきだと考えている。現在の通説はインターネットが普及する前に構築されたものなのだが,インターネット環境で生ずる様々な問題を考える場合にはプロッサーの理論のほうがはるかに高い有用性がある。それだけ優れた理論なのだということになる。従来の通説理論は,プロッサーと比較すると二流以下だろう。


[このブログ内の関連記事]

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 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/facebook-4b78.html

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 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/instagram-bae9.html

 Facebookが利用者の事前の承諾を得ることなく利用者の写真等の個人データをsponsored storiesビジネスに用いていたことを違法として提起されていたクラスアクションにおいて,和解金額を提示
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/facebooksponsor.html

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 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/07/facebook-a6f9.html

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