P2Pファイルシェアリングにおけるコンテンツを監視する技術の特許
下記の記事が出ている。
AT&T patents P2P content tracking system
Register: 30 June, 2013
http://www.theregister.co.uk/2013/06/30/att_patents_p2p_content_tracking_system/
日本国においては,当該P2P環境にもよるが,通常の法解釈上,不正アクセスに該当する場合が出てきてしまうのではないだろうか?
ただし,現行の不正アクセス法は,利用者全員がアクセス管理者であるようなネットワーク型電子計算機システムを想定していないと解する場合には,そもそも特定電子計算機に該当しないという理由で適用がないことになる。
さて,P2Pの監視に限らず,あくまでも一般論だが,特許の実施が犯罪行為となる場合,当該特許に無効原因があるかどうかについては,あまり議論がなされていないように思う。
だから,現実には,特許の実施により犯罪行為や不法行為が必然的に発生するような事例が多数ある。
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