業者に管理権限を与えてしまうことにより勝手にプロバイダと契約させられてしまうトラブルが多発
下記の記事が出ている。
遠隔操作によるプロバイダー勧誘トラブル相次ぐ、国民生活センターが注意
Internet Watch: 2013年6月14日
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20130614_603604.html
事案にもよるかもしれないが,不正アクセス禁止法違反の罪についても考えてみる余地があるのではないかと思う。
民事的には無権代理の一種ではないかと思われる。決して追認してはならない。未成年者の場合には法定代理人による取消権がある。
それをわかっていて虚偽の説明をし,未成年者やその法定代理人等を騙して説得してしまう行為は,事案にもよるが,詐欺罪を構成し得るのではないかと思われる。
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