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2013年6月28日 (金曜日)

7月1日からPDF形式等の資料(報告書、論文、雑誌等)について国立国会図書館への納入が義務化

出版社が電子出版する電子的なコンテンツについても,印刷された出版物と同様に納入すべきことになった。

 7月1日からPDF形式等の資料(報告書、論文、雑誌等)について、国立国会図書館への納入が義務付けられます(付・プレスリリース)
 国立国会図書館:2013年6月27日
 http://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2013/1201505_1828.html

 電子書籍の国会図書館への納入が7月1日から義務化、当面は無償・非DRM限定
 Internet Watch: 2013年6月27日
 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20130627_605526.html

納入(納本)の義務を負うのは出版社なので,出版社ではない個人・組織が発行した電子コンテンツについては納入(納本)の義務が生じない。

米国の司法権に服し米国に本拠地を有するプロバイダ等から電子出版された場合には日本国の主権は及ばない。例えば,Amazonから電子出版された場合などがそうだ。

そもそもAmazonは出版社ではなく,書店(販売店)のカテゴリに属する。書店の場合にはまだ出版と関係する業種と言えるが,今後は全く異業種のところから電子コンテンツが発行されることが多くなるだろうと推定され,そのような場合にどうなるかについてはよくわからない。

例えば,日本のセブンイレブンやユニクロやわたみなどが電子コンテンツを発行した場合には,これらの企業は明らかに「出版社」に該当しないので,納入(納本)義務がないということになりそうだが,はっきりしない。

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