米国:連邦刑法1030条(Computer Fraud and Abuse Act (CFAA))の一部改正案
下記の記事が出ている。
Aaron's Law, much-needed reforms to computer crimes law, introduced in Congress
ars technica: June 21, 2013
http://arstechnica.com/tech-policy/2013/06/aarons-law-much-needed-reforms-to-computer-crimes-law-introduced-in-congress/
なお,1030条は,これまでも何度も改正されてきた。最近の改正を踏まえた翻訳を済ませて近々に公刊される論文の中に収録したが,法改正がなされれば更に翻訳の修正が必要となる。
一般に,法律は,あくまでも社会的統制のためのツールの1つに過ぎない。法律に何か問題があれば当然に改正されるべきもので,無意味に墨守すべきものではないので,やむを得ないことだと思っている。
なお,サイバネティクスをベースとしてサイバー法を考えるとき,必然的に,刑法のほぼ完全な全面改正が必要だという結論に到達せざるを得ない。
[このブログ内の関連記事]
米国:スタンフォード大学の研究者が,連邦刑法1030条の見直しをすべきだと提言
http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/1030-0d94.html
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