米国:テキサス州の電子メール保護法案-警察が入手するためには裁判所の発する令状が必要
下記の記事が出ている。
Unprecedented e-mail privacy bill sent to Texas governor's desk
ars technica: May 29, 2013
http://arstechnica.com/tech-policy/2013/05/unprecedented-e-mail-privacy-bill-sent-to-texas-governors-desk/
大学の法学部や法科大学院では,要件については比較的詳細に講義がなされていると思うが,直接の効果や違反があった場合の効果についてはあまり丁寧に講義がなされないことが多い。だから,学生はものごとの本質を理解できないまま卒業することになる。
そういう観点から,明治大学での講義や演習では意識的に両方から考察してみるという発想をとりいれるようにしている。ただし,学生がどれくらい理解しているのかは不明。
なお,この記事は米国においていかに任意捜査としての情報提供の提出要求や令状なしの通信傍受がなされているかという事情を推測させるものだ。
日本では,本来,刑事訴訟法及び通信傍受法によって規律されるべきことがらなのだが,任意捜査や令状なしの通信傍受及びこれに類する行為は現実に存在する。そして,仮にそれが訴訟において問題とされることがあっても,大半の裁判官にはものごとの本質を理解する素養がないので(←能力がないという意味ではない。あくまでも素養が欠如しているという意味。),ほぼ全ての関連事案について誤判が繰り返されることになる。同じことは弁護士についても言うことができ,単純素朴に人権論だけふりまわしてみても勝てるわけがない。教養を積まなければならない。
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