総務省:有限会社ナビ-レに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施
「有限会社ナビーレは,少なくとも平成24年3月19日から平成25年1月23日までの間,ウェブサイト「FLASH」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり,受信者の同意を得ておらず,法第3条第1項の規定に違反する行為を行っていた」との事実に基づき,下記のとおり措置命令がなされた。
有限会社ナビ-レに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施
総務省:2013年3月29日
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000101.html
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