総務省:株式会社福田に対する特定電子メール法違反に係る措置命令
「株式会社福田は,少なくとも平成24年10月10日から平成25年2月26日までの間,ウェブサイト「Quiero」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり,受信者の同意を得ておらず,法第3条第1項の規定に違反する行為を行っていた事実」との事実に基づき,措置命令が実施されたようだ。
株式会社福田に対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施
総務省:2013年4月2日
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000103.html
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