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2013年1月29日 (火曜日)

結局,行政庁等が完全に適法に警告文を放流するためには

次の要件を完全に充足している必要がある。

1:当該環境において,当該環境が予定していないタイプのファイルの放流を禁止する約定や利用条件がある場合(明確な約定等が存在しない場合であっても,一定の条件を満たす者だけにアクセス権を与えていると合理的に推定可能な場合を含む。なお,ここでいう「環境」にはSNSやその中にあるサークル,グループなどでのシェアリングの場合を含む。)には,アップロードしない。この場合の侵害は,債務不履行の一種としても不法行為としても構成可能だ。条件に反して警告文等をアップロードした場合,ただそれだけで損害賠償責任が生じ得る。

2:当該環境内に適法なコンテンツをシェアする適法な利用者が1人でも存在する場合には,アップロードしない。適法な利用者等との関係において業務妨害または名誉毀損を構成する危険性がある。民事及び刑事の責任が生じ得る。

3:ファイルは文字符号コードのみのプレーンテキストファイル(拡張子はtxtのみ)とする。HTML,XML,SGML等はプログラム言語の一種であるので禁止。Java,Flash等も禁止。TeXやPDFやPPTも禁止。MS Wordファイルやリッチテキストファイルも禁止。これらは全て不正指令電磁的記録罪における不正指令電磁的記録となり得る。

4:ファイル名は「著作権保護に関する総務省の見解」等とし,別の種類・内容のファイルであるとの誤認を招かないようにする。誤認を生じさせ得る限り,業務妨害等を構成し得る。

5:文面は,公平かつ学術的に正しいものとし,著作権管理団体や特定の者の見解だけを代弁するものとしてはならない。日本国憲法において明定しているとおり,日本国の公務員は「全体の奉仕者(public servant)」なのであり,特定の個人・組織・団体のために仕事をしてはならない。

[このブログ内の関連記事]

 総務省のP2P「おとりファイル」作戦は,文面を練り直さないと憲法違反であり違法行為(国家賠償請求の原因)になる可能性がある
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-676e.html

 音楽ファイルだと思ってダウンロードし開いてみたらびっくり箱だった場合・・・
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-cc49.html

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