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2012年12月23日 (日曜日)

米国:デルタ航空が,インターネット上のWebサイトで乗客の個人データを収集していること及びその利用目的を通知していなかったことがカリフォルニア州の個人データ保護法に違反するとして訴追されたらしい

下記の記事が出ている。

 Delta Air Lines Sued by California Over Internet Privacy
 Bloomberg: December 7, 2012
 http://www.bloomberg.com/news/2012-12-07/delta-air-lines-sued-by-california-over-internet-privacy.html

日本の大手企業では,こういうことに関して手抜かりのあるところは比較的少ない。

しかし,私の観ているところでは,中小企業ではぜんぜん駄目というところがないわけではない。

個人情報はザル法だが,そのザル法が求める最小限の要件さえ満たすことができないとなると,企業それ自体としても相当問題があるのではないだろうか?

記事にあるデルタ航空は大企業だと言えるだろう。それでも,カリフォルニア州法の定める最小限の要件を満たしていなかったようだ。原因はよくわからない。

日本の大企業でも手抜かりがないかどうか点検したほうが良いのではないだろうか?

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