「狸狢事件判決再考」が刊行された
ちょっと苦労しながら書いた「狸狢事件判決再考」という論文が大学の紀要に収録されて刊行された。
夏井高人
「狸狢事件判決再考」
法律論叢85巻2・3号327~386頁
2012年12月21日
目次構成は次のようになっている。
一 はじめに
二 狸狢事件(たぬき・むじな事件)の事案概要
三 狸狢事件に適用可能な狩猟関係法令
1 狩猟法における「鳥獣」の意義
2 狩猟法における「狩猟鳥獣」の意義
3 狩猟法における狩猟禁止鳥獣の論理的範囲
4 狸狢事件における法適用関係
四 狩猟法に定める「捕獲」の意義
1 狸狢事件大審院判決が示した「捕獲」の法解釈
2 検察官及び下級審裁判官の錯誤(法令解釈上の誤り)
五 本件十文字狢の同定可能性
1 狸狢事件大審院判決理由中における事実関係の理解
2 タヌキ
3 狩猟法及び施行規則中の指定における特定性
4 鑑定の疑問点
5 本件十文字狢の推定
六 百々鼺鼠事件(もま・むささび事件)の検討
1 百々鼺鼠事件の事案概要
2 ムササビ及びモモンガ
3 捕獲した獣がモモンガである場合の問題点
七 むすび
[謝辞]
本論文の執筆に際し、栃木県弁護士会(会史編さん委員会)新江正弁護士から狸狢事件に関する資料(前掲『栃木県弁護士会史資料編第一号狸狢事件』)を快く提供していただいた。狸狢事件の本質を理解する上で大変重要な資料であり、この資料がなければ本論文の内容が相当異なるものとなっていた可能性がある。心から御礼申し上げる。
また、高知県弁護士会事務局及び高知地方検察庁には本論文執筆のための調査の過程で大変お世話になった。同じく心から御礼申し上げる。
※ 抜き刷りができるのは年を越した来年になるが,抜き刷りを入手次第,栃木県弁護士会(会史編さん委員会),高知県弁護士会事務局及び高知地方検察庁に抜き刷りを寄贈する予定。
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