石井夏生利先生の特別講義「ソーシャルメディアにおけるプライバシー保護の課題」
明治大学大学院法学研究科の科目法情報学Ⅱの一部として実施される特別講義は,席に余裕がある限り,一般公開している。
2012年度の最後の特別講義は,石井先生にお願いすることにした。とても期待している。
講 師:石井夏生利(筑波大学図書館情報メディア系准教授 博士(法学))
テーマ:ソーシャルメディアにおけるプライバシー保護の課題
日 時:2013年1月10日(木曜日)18:00-19:30
場 所:明治大学駿河台校舎リバティタワー16階1163教室
参 加:自由(無料)
なお,学生の聴講を優先します。一般の方は,満席の場合にはご容赦ください。
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コメント
senryoさん
とても良い講義でしたね。私も勉強になりました。
「自己情報コントロール権」説は,とっくの昔に破綻しています。特に日本で誤解に基づき導入されたような偽理論はそうです。通説の大半は,原書をちゃんと読まず,きちんと理論的検討を経ず,判決文に示された論理を解析することなく,何となく「イメージ」のようなものだけで構成されていると理解しています。
だから,私が何も批判しなくても,必ずいずれ破綻します。
私は,憲法論としてはともかくとして,少なくとも不法行為法の問題としては,プロッサーの4類型によって理論的な完成をみていると理解していますし,米国の判例理論もまたそのような理解を前提に蓄積され続けています。
プロッサーの第3類型については議論がないわけではないことは,石井先生の講義でも紹介されていたとおりです。ただ,私は,名誉毀損の場合だけに限定するのはよくないと理解しています。
他人のプライバシー情報を集積し,それを一方的に商業利用した場合にその利益配分をすべきだという名和先生や欧州の考え方についても石井先生は触れておられました。そこらへんもまた考えるべきポイントの一つになるかもしれません。要するに,他人のフンドシで巨利を得ながら,自分のものだと主張するのは「ずるい」ということに尽きると思います。
その他いろいろあります。
私見については,1997年に基本的な部分を全て述べ終わっており,追加することはあまりないのでそれを参照してください。キーワードは「単一化」と「デジタル情報化されない権利」です。
投稿: 夏井高人 | 2013年1月11日 (金曜日) 09時26分
本日の特別講義、拝聴いたしました。公開いただき、ありがとうございます。
こちらからご挨拶に伺うべきところ、大変失礼致しました。
プライバシーの概念が、ウォーレン&ブランダイスの「1人にしておいてもらう権利」に回帰しているのではないかという指摘には、はっといたしました。
本年も、よろしくお願い申し上げます。
投稿: senryo | 2013年1月10日 (木曜日) 22時49分