入札・調達による開発の失敗を防止する方法
見積もりを要求される。
しかし,「利益」という費目がない。
これが全ての根源だ。
企業(会社)は慈善事業ではない。利益を得ることを目的とする営利法人だ。にもかかわらず利益の計上が許されない。
仮に利益という費目の計上が許されたとしても,競争入札では最も小さな額の応札者に決定されてしまうことになるだろう。
だから,費用の中に実質的な利益をもぐりこませる。
つまり,「利益」を認めないという入札の基本構造が,構造的かつ不可避的に手抜きその他の不正を発生させてしまうことになるのだ。
問題を解決する方法はある。
それは,入札等の見積もりにおいては,実質的な経費の総額の2倍以上の額をもって「利益」として見積もりことを義務付ける法律を制定することだ。この実質的な経費の2倍以上の額の経費を見積もらない場合は,当然,失格とする。
利益には課税され,形式的にその額の利益があったものとして推定される。実質的な経費は別に計上されているので「利益」から控除されることはない。また,実質的な経費として見積もった額の中に1円以上の利益をもぐりこませた場合,無条件で詐欺罪の成立を認定し,服役してもらう。
このようにしてバランスをとることが国家政策上では最も妥当だと考える。
国は,企業が「営利法人である」というあまりにも当たり前のことを無視して調達等を実施してきた。これを根本から改めない限り,問題を解決することが決してできない。
そして,このことは企業が他の企業に発注する場合も同じだ。
実質的経費の2倍以上の利益を盛り込むことを禁止すれば,その利益額の部分を圧縮するように働き掛けて値切ることも禁止することになる。
そうやって,正常な取引社会が形成される。
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