選挙速報の実態
某有名新聞社では,アルバイトを雇い,超望遠レンズを装着したカメラで投票者の記載内容を撮影し,選挙予測に役立てているとのことだ。
恥ずかしい。
もちろん,不法行為を構成するので,損害賠償責任を負う。
[参考]
公職選挙法第228条(投票干渉罪)
1 投票所(期日前投票所を含む。以下この章において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては政党その他の政治団体の名称又は略称,参議院比例代表選出議員の選挙にあっては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を認知する方法を行った者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2 法令の規定によらないで投票箱を開き又は投票箱の投票を取り出した者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
※ アルバイトを斡旋・紹介等した個人,組織,団体等も共犯者として処罰される。
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