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2012年12月 5日 (水曜日)

米国:Facbookの利用者が写真などをアップロードした場合に事前の承諾を得ることなく自動的にデータを収集し自動的にリンク設定をしてしまう機能がプライバシー侵害に該当するとしてその利用者らが損害賠償を求めていた訴訟で,Facebookが和解金を支払う合意

下記の記事が出ている。

 Judge OKs $20 million privacy deal for Facebook's “sponsored stories”
 ars technica: December 5, 2012
 http://arstechnica.com/tech-policy/2012/12/judge-oks-20-million-privacy-deal-for-facebooks-sponsored-stories/

Facebookだけではなく,他の類似サービスでも同じことになるだろうと思われる。

仮に個々の利用者1人あたりの和解金額が少なくても,訴訟当事者の人数が非常に多い場合には,和解金総額がかなり高額のものとなることがある。

日本の企業が日本国の個人情報保護法の下でのあまりに緩すぎる法規制の下で甘やかされて育った場合,そのままの甘い感覚でサービス提供を海外にまで拡張すると,海外で致命的な痛手となるような損害賠償請求訴訟と直面することになりかねない。

日本の法制がかなり異常だということを正しく認識・理解すべきだろう。

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