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2012年12月31日 (月曜日)

クレームマネジメント(claims management)またはクレームファーミング(claims farming)

下記の記事が出ている。

 Crackdown on compensation firms behind spam text messages
 Telegraph: 31 December, 2012
 http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/9770671/Crackdown-on-compensation-firms-behind-spam-text-messages.html

権利の行使が著しい濫用に該当するものとして扱われた特殊ケースと考えたい。

クレームの具体的内容が虚偽である場合には詐欺または恐喝となるだろう。クレームの内容が虚偽ではない場合であっても,事案により恐喝となる場合はあり得る。むかしから刑法各論の教科書の中ではしばしば論じられてきた基本的な論点のひとつだ。

なお,一般論として,クレームそれ自体が違法行為として禁止になるとすると,消費者運動だけではなく,弁護士業務も壊滅するのではないかと思う。

「企業は一般市民とは身分が違う」という新たな身分社会(貴族社会の一種)が形成されつつあるのだろうと思う。

とはいえ,濫用的な行為まで是認できるというわけではない。

原則違法(禁止)とした上で,適法な権利行使の場合だけを正当事由のあるものとして違法性阻却とするか,それとも,原則適法とした上で,濫用的な場合だけを違法なものとして扱うか・・・という問題として整理することが可能だろう。

権利の行使は,濫用にわたらない限り,まさに正当行為そのものであるはずなのだが,とにかく企業に対するクレームはだめといった考え方は,法理論上の基本原理そっちのけで既得権益だけ守ろうということなのだと思われる。

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