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2012年12月28日 (金曜日)

写真の中に他人の著作物が写りこむ場合に対応する著作権法一部改正法が2013年1月1日に施行

違法ダウンロードの処罰化など,いろいろと物議をかもした著作権法一部改正だったが,批判の対象となる部分だけではなく,一般市民にとって助かる部分もある。

 改正著作権法が1月から全面施行、「写り込みOK」明確化
 Internet Watch: 2012年12月27日
 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20121227_580502.html

 著作権法の一部を改正する法律の概要
 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/24_houkaisei_horitsu_gaiyou_ver4.pdf

ところで,写真の写りこみには著作権関係以外にも様々な法的問題がある。著作権法の一部改正によってカバーされない部分については十分に注意をすべきだ。例えば,知的財産権の関係では,意匠権,商標権などの侵害の問題がある。また,人格権の関係では,肖像権,プライバシー権などの侵害の問題がある。何らかの個人情報がそのまま写りこんでしまう場合には,個人情報保護法上の問題も生じ得る。被写体が野生の動植物である場合,自然公園法等の法令や自治体条例等によって撮影行為それ自体が禁止されていることさえある。

要するに,写真を撮影する際に,問題のない被写体だけを撮影するようにすれば良いのだが,実はこれが非常に難しい。法律制度に関して子細に知識と経験を有していることが求められると同時に,構図構成等に関して相当巧みな技術が求められる。だから,写真は,本当は簡単ではない。

というわけで,私は,写真ではなくスケッチを勧めている。上手でも下手でも新たに創作された著作物ということになり,自分だけの著作物になる。しかも,問題のあるものについては作成段階で取捨選択してトリミングしてしまうことができるのだ。

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