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2012年9月 8日 (土曜日)

米国:オープンWifiネットワークの電波を拾うことは通信傍受に該当しないとの判決

下記の記事が出ている。

 Sniffing open WiFi networks is not wiretapping, judge says
 ars technica: September 8, 2012
 http://arstechnica.com/tech-policy/2012/09/sniffing-open-wifi-networks-is-not-wiretapping-judge-says/

日本国の法令(電波法)においても,暗号化されていない無線通信を受信しただけでは通信の秘密に対する侵害行為とはならない。

問題は,秘密通信ではなくても,その通信内容が個人情報(個人データ)である場合,それを収集する行為が,各国の個人情報保護法(個人データ保護法)との関係で適法行為となるのかどうか,各国のプライバシー保護法(民法や不法行為法)との関係で違法行為とならないのかどうか,という点にある。

だから,「通信傍受に該当するかどうか」という議論の建て方は,実は単に間違っているというだけではなく,本質を見失う議論であるということにもなる。

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