ほぼ全てのファイルシェアリングが著作権管理団体等によって監視されているとの調査結果
下記の記事が出ている。
BitTorrent study finds most file-sharers are monitored
BBC: 4 September, 2012
http://www.bbc.com/news/technology-19474829
日本で同様の監視をした場合には,適法行為として実施可能な場合も全くないとは言わないが,たいていの場合には,電気通信事業法違反の罪(通信の秘密侵害罪)として処罰されることになるだろう。
だからこそ,著作権管理団体等は,ACTA,TPP,WIPO等の合意を通じて,著作権管理団体がすることであればいかなることであっても「適法な権限行使」となるように法制度を改造しようとしている。
なぜ著作権だけそのように優遇しなければならないのか,その点に関する合理的な説明は(法理論的には)全くつかない。
日本の国会議員がどうしようもなく不勉強なものだから,著作権だけどんどん強化されてしまうことになる。このままでいくと,国会議員が自由に調査したり行動したり楽しんだりすることまで,著作権管理団体によって24時間監視されるような社会になってしまうことだろう。
なお,日本の裁判所は,民事訴訟においては違法収集証拠であっても証拠能力を否定しないので,違法に収集された証拠であっても損害賠償請求事件等では証拠とすることができるという問題がある。この点が改善される見込みは絶無と思われる。
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