やっとゲラ校正完了
某出版社から刊行予定の電子商取引関係の書籍中の「本人確認」に関する章を担当したのはよいのだけれど,原稿を出した後2年間も放置されていたので出版企画がチャラになったものと思っていたということは既に書いた。
先日,予期せずゲラが届いた。全体に予定頁数を大幅に超過しているため10頁程度削減してくれというリクエストがついていた。
正直言って,「2年間も放置した挙句に,今頃になって何だよ~~」という気分だったが,少し大人になってリクエストを満たすようにゲラ校正をし,さきほど投函してきた。
内容的には,これまでこのブログや明治大学法科大学院の「サイバー法」の講義で述べてきた「免罪符理論」を正式に公表するもので,これ以上正しい結論は(理論上)存在し得ないと思っている。
今後現実に出版となるまで更に2年間かかるかもしれないが,私の果たすべき義務は果たした。ちなみに,ゲラの返送締め切りは2012年8月24日となっていたので,それよりも随分と早く返送したことになると思う。
さて,法科大学院の後期における「サイバー法」の講義では,例年,個人情報保護やプライバシー保護と関連する問題をテーマにしている。今年は,クラウド関係の解説を強化した内容で講義を実施したいと思っている。
文科省のご指導により,講義シラバスを作成しなければならないことになっている。しかし,サイバー法のように時々刻々と変化する法領域でシラバスを作成しろと言われても困惑するしかない。年単位でスケジューリングするというやり方が既に陳腐化しており,その有用性を喪失していると言わざるを得ないからだ。今は明治時代とは違うのだ。
とは言っても,あからさまに反抗したところでどうなるわけでもないので,一応文科省からのリクエストに適合するように講義シラバスを作成している。そして,その講義シラバスに沿ったテーマで講義を実施するが,具体的内容については色々と工夫しながら講義を進めたいと思う。
今年は,特に「個人の定義」に関して,決定打となる「夏井説」を明確に示そうと思っている。ただし,そんな説に基づいて学生が受験答案を書くと不合格となることが確実なので,とても悩ましい。なぜなら,採点担当者には理解できない可能性が高いからだ。10年後なら確実に通説となっている説なのだが・・・
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