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2012年8月 6日 (月曜日)

スペイン:最近のポップスは全部同じ(=著作物としての創作性がない)との研究結果

下記の記事が出ている。

 Study Finds Current Pop Music too Loud and Unoriginal
 M Starz: July 30, 2012
 http://www.mstarz.com/articles/3600/20120730/study-finds-current-pop-music-too-loud-and-unoriginal.htm

ほぼ常識の一部だと思われるが,最近の楽曲の大部分には創作性が認められない。つまり,著作権法によって保護されるべき著作物であるとは言えない。

そのことを実証するために,「世界中の古今の全ての楽曲を記録したデータベースを構築し,そのデータベースを用いて要素解析をすべきだ」とずっと提唱してきた。しかし,結論が最初から明らかなだけに,誰もそうしようとはしない。子供でも理解できるようなわかりきったことを論証することほど馬鹿らしいことはないからだ。

ちなみに,日本の裁判所の判決を読んでいると,「これは奇妙だ」と思わざるを得ない判決が多数ある。とても「創作性」など認められない(=剽窃)作品であっても,別の楽曲として流布されてしまっていると別の創作物として認めてしまうような傾向があると言える。しかし,それでは困るから原告が訴訟を提起しているわけで,本末転倒というべきか,かなり奇妙なことばかり目に付く。

もちろん,歌詞は異なっていることがある。その場合,作詞家の著作権は認めるべきだろう。しかし,コード進行もメロディも全く同じ楽曲については,創作性のある楽曲としての著作権は認められないのだ。その著作権法上の取扱い(法解釈ないし法適用)をどうすべきかについては一応措くとして,社会・文化的には「替え歌」の一種だと理解すべきものだろう。しばしば「たまたま同じような曲ができてしまった」との主張を耳にするが,そういうことは基本的にあり得ない。問題とされている楽曲の作曲家が,剽窃されたと主張されている楽曲をどこで耳にして覚えたのかを正確に記憶していないだけのことだ。

さて,そこから先が問題だ。

パロディ,オマージュ,サンプリングなどを自由化するのでないと,世間の楽曲の中の非常に多数の部分が著作権侵害物となってしまう。

ところが,日本の最高裁にはそのような発想が全くない。

全体として,日本の裁判所における著作権法の解釈論には全体としての整合性が全くなく,むしろ支離滅裂だと言ってよいのではないかと思う。

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