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2012年8月 3日 (金曜日)

もしACTAが可決されたとしても

日本の新聞社や雑誌社は,おそらくその意味を理解する能力も知識も何もないのだろう。つまり無知蒙昧なのだろう。どこもまともに報道しないので,大半の国民が全く知らない間に,ACTAが(日本では)成立しそうな感じになってきた。

さて,そこで問題となるのは,仮に他の国々が全て「やめた」と言って条約から脱退し,日本だけ残った場合,それでもそれは「条約だ」と言えるのか,という問題だ。

私は,少なくとも,もし「条約があるから」ということを論拠に著作権関連の論文を書く著作権法学者等が出てくるようだったら,「一体どの国との間の条約なのか?火星人との間の条約か?」と批判したくなるだろうと思う。

なお,念のために附言しておくと,ACTAの実質的な内容は,その大部分において既に国内法化されてしまっている。今後問題となるのは,著作権管理団体等の権限強化及びその具体策としてのネット監視+DNSポイゾニングの導入ということになるだろう。それが実現した暁には,マスコミ関係者の中からも大量に逮捕者が出ることだろうから,その日の到来が今からとても楽しみだ。

今後,日本のプロバイダ等のDNSサーバが攻撃され破壊される危険性が著しく増大することは100パーセント間違いない。もちろん,著作権管理団体やその顧問弁護士事務所等に対する攻撃も激化することになるだろう。英国における先例と同じようなことが起きる。

Anonymousは本当にAnonymousか,という問題を冷静に考えてみれば,そのことは明らかだと思われる。

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 EU:プライバシーコミッショナーが,主要各国の進める著作権侵害フィルタリング政策はEU個人データ保護指令に反すると言明
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 EU:欧州議会がACTA合意を破棄
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 ACTA:オーストラリアとニュージーランドも脱退か?
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 EU:ACTAの批准を拒否する国が続出
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 フランス:リークされたACTA原案に対する批判
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 外務省:ACTA日本語訳
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/acta-eacd.html

 ACTA Chapter I の仮訳
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/acta-chapter-i-.html

 ACTA Chapter II Section 1 の仮訳
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/acta-chapter--1.html

 ACTA Chapter II Section 2 の仮訳
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/acta-chapter--2.html

 ACTA Chapter II Section 4 の仮訳
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/acta-chapter-ii.html

 ACTA Chapter II Section 5 の仮訳
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/acta-section-5-.html

 ACTA Chapter IVの仮訳
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/acta-chapter-iv.html

 ACTAの次はCETA
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/actaceta-5985.html

 EU:西アフリカ諸国との間で,著作権侵害行為探知のためのモニタリング協定(INDECT)を締結
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/indict-3447.html

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