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2012年8月24日 (金曜日)

ドイツ:ポルノコンテンツをダウンロードして大量に保有している「個人」について,著作権侵害として,2012年9月1日にその氏名を公表し,その中の何名かについては起訴する見込み

下記の記事が出ている。

 German 'porn pirates' to be named
 BBC: 23 August 2012
 http://www.bbc.com/news/technology-19354993

日本でも理屈の上では同じなのだが,ちょっと問題がある。

わいせつ物に該当するポルノコンテンツについて,理論上では著作権が認められるが,著作権を主張することは公序良俗に反することになる又は権利の濫用になるのではないかという疑いだ。なぜなら,そのポルノコンテンツの権利者が日本の裁判管轄権の及ぶサーバでそのポルノコンテンツを公開している場合,公然わいせつ電磁的記録陳列罪等の罪で処罰されることになるからだ。

そもそも「わいせつのどこが悪い?」という議論はある(『愛のコリーダ』事件など)。しかし,日本国の現在の公序としては,「わいせつ」はコソコソやるべき「とても悪いこと」であり,おおっぴらにやってはいけないということになっているので仕方がない。

この仕方のない法秩序は仕方のないなわけなものだから,例えば,権利管理団体等が,ポルノコンテンツについて権利を主張し,権利を行使する場合もまた,やはり(著作権法ではなく刑法上では)違法行為となる可能性がある。つまり,著作権はあっても日本国では行使することが許されないというのが最も合理的な法解釈ではないかと思われる。権利行使する権利管理団体等があったら,「や~~い,わいせつ団体!」と言って蔑む人々がいっぱい出てくることになるだろう。

[参考]

 第175条
 1 わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役若しくは250円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も,同様とする。
 2 有償で頒布する目的で,前項の物を所持し,又は同項の電磁的記録を保管した者も,同項と同様とする。

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