顧問弁護士事務所や顧問監査法人を守るための法案の提案
一般に,企業経営者というものは,企業の支配者であるがゆえに,顧問弁護士や公認会計士の忠告等に耳を傾けようとしない傾向があることは否定できない。プライドが許さないということもあるかもしれない。
しかし,そのような傲慢で唯我独尊的な態度・姿勢が粉飾決算事件等の企業犯罪や公害・薬害事件等を含め,様々な社会問題を発生させてきたことは否定できないと考える。
さりとて,顧問弁護士や公認会計士が正義を貫こうとすれば,顧問契約を解除されてしまうことは明らかであり,たちまち破産の危機と直面してしまうことから,やむを得ず黙認の態度をとり,その結果様々な社会悪をのさばらせてきたしまったこともまた否定することのできない事実だと思われる。
その解決策を模索してきたが,立法的な対応しかないという結論に至った。
新規立法の骨子は下記のとおり。
1:弁護士や公認会計士は,顧問契約先である企業内において違法原因を発見したときは,その経営者等に対し忠告し,違法行為の発生を阻止すべき義務を負う。
2:経営者が1の忠告を無視して違法行為を実行しようとした場合には,弁護士や公認会計士は告訴の義務を負う。
3:2の場合に,弁護士や公認会計士が告訴せずに任意に辞職した場合には,当該弁護士や公認会計士等に対して罰則を適用し,かつ,資格剥奪とする。
4:2の告訴が合理的な根拠に基づく場合には,告訴した弁護士や公認会計士は常に免責とする。
5:2の告訴により顧問契約の解除等の不利益を受けたときは,顧問報酬年額の100倍(100年分)の額に相当する損害賠償金請求権を有するものとする。この場合において,当該企業は,「忠告に従うと企業利益を得ることができなかった,または,損失を発生させたはずだ」との経営判断等の事由をもって抗弁(例:過失相殺の抗弁等)とすることができない。なぜなら,企業は経営破綻回避を目的とする場合であっても違法行為をなす権利を一切有しないからだ。素直に倒産しなければならない。
6:5の金額を支払ったという事実は,企業に対する刑事裁判において情状として一切考慮に入れてはならない。
以上のとおりだ。
経済団体等が当然に反発するだろうから,日の目を見ることはないだろうが・・・
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