サイバー犯罪の研究(一)-DoS攻撃(DDoS攻撃)に関する比較法的研究
本日発行の法律論叢85巻(明治大学法律研究所)に下記の私の論文が収録されて発行された。
サイバー犯罪の研究(一)-DoS攻撃(DDoS攻撃)に関する比較法的研究
法律論叢85巻1号197頁~232頁
2012年7月31日発行
この論文の中では,刑法一部改正を踏まえて解釈論を検討した結果のほか,海外の関連法令及びDoS攻撃行為を有罪とした裁判例の紹介などをした。
[追記:2013年1月5日]
目次を追記する。
一 はじめに
二 情報セキュリティの領域におけるDoS攻撃(DDoS攻撃)の定義・概念
三 法律用語としてのDoSの定義・概念(米国州法)
四 適用可能な日本国刑罰法令
1 ゾンビマシンを構成するための攻撃に適用可能な刑罰法令
2 実行されたDDoS攻撃に適用可能な刑罰法令
(1) 電子計算機損壊等業務妨害罪
(2) 器物損壊罪
3 未遂行為、予備行為、準備行為に適用可能な刑罰法令
五 ドイツの立法例
六 有罪の事例
1 スペインの事例:Santiago Garrido事件
2 英国の事例:David Lennon事件
七 DDoS攻撃のために利用されたゾンビマシン保有者の罪責
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コメント
匿名さん
基本的に匿名のコメントには応答しないことにしているのですが,事情があるのだろうと察しましたので例外扱いとします。
警察庁(警視庁)では,サイバー犯罪に対応するため,全国の自治体警察を支援する仕組みを既に構築しています。問題は,それを現実に活用できるかどうかです。
同じような問題は米国にも存在しますが,権限を授与する法律と過去の実績に基づきFBIが各州のサイバー犯罪の捜査に実質的に関与したり重要な支援をすることができるようになっています。
日本では,様々な政治的な理由から困難もありますが,いずれそうならざるを得ないでしょう。
目下の問題については,ブログでは具体的なアドバイスをすることができません。ごめんなさい。
投稿: 夏井高人 | 2012年7月31日 (火曜日) 23時49分
サイバー攻撃を受けた者です。Symantec Norton Internet Securityを導入していましたがハッキングされ、業務妨害されました。警察には被害届けは出しましたが伊東警察にハイテク犯罪課が確立されていない為、素人警官による捜査で先が思いやられます。
静岡県警にハイテク犯罪対策室が基本的に捜査はせず要請があった時だけ動くとの事で益々不安です。しかもセッションハイジャック被害に遭ったにも関わらず、素人警官らは宛先ポート/送信先ポートの読み方すら知らずtcp/ipすら知らない始末で知識レベルは小学生以下でした。
日本の警察(特に地方)は実質的に知識レベルが非常に劣っており、この状態で果たして正常に捜査が出来るのか危惧しております。
投稿: 匿名 | 2012年7月31日 (火曜日) 20時50分