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2012年7月22日 (日曜日)

ACTA Chapter II Section 2 の仮訳

自分の勉強のため,ACTA Chapter II Section 2 の仮訳(私訳)をつくってみました。

誤訳が含まれているかもしれません。訳文の前書きの部分に利用条件等が記載されています。

 ACTA Chapter II Section 2
 http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/ACTA Section 2.pdf

[追記:2012年7月22日20:40]

改訂版に更新した。

[説明]

日本の現行法でも既に著作権だけ突出して民事救済が充実したものとなっている。ACATAでは,それを全世界的な規模で更に拡張しようというものなのだが,他の財産権と比較してどうして著作権だけを強く保護しなければならないのかについて合理的な説明を提供することは不可能なのではないかと思う。

従来,日本の著作権法学者の多くは,著作権管理団体等からかなり多額の経済的支援を受けてきており,著作権関連の法的保護の突出について異論を出すことが事実上できないようになってしまっていた。これは,電力会社から巨額の研究資金の提供を受けていたために原子力発電の問題点について明確に指摘することができなかった原子力関係の学者と全く同じで,要するに「お金」で買われてしまった存在だと言ってよい。

要するに,そのような著作権法学者や弁護士等の書いた著作権法関連の書籍に書いてあることの中には,「原発は絶対に事故を起こさない」と書いてあるのと同じような意味で全く根拠のないものが多々ある。

実は,ACTAの問題は,単なる法制度の問題なのではなく,そのような「お金」による「精神」と「自由」に対する支配の問題であり,その「お金」の背後には「お金」で社会を支配しようとする「誰か」がいるのだというところに気づきさえすれば,問題の本質を正しく理解したことになるだろう。

私は,そういうところからは「お金」をもらっていないので,こういうことを平気で書くことができる。(笑)

 

[このブログ内の関連記事]

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