ACTA Chapter II Section 1 の仮訳
自分の勉強のため,ACTA Chapter II Section 1 の仮訳(私訳)をつくってみました。
誤訳が含まれているかもしれません。訳文の前書きの部分に利用条件等が記載されています。
ACTA Chapter II Section 1
http://cyberlaw.la.coocan.jp/Documents/ACTA Section 1.pdf
[説明]
第6条4項は,かなり奇妙な条項だと思われる。
日本国の法令においては,公務員が民事責任を負うべき場合として,国家賠償法1条2項に規定する求償を受ける場合がある。
また,公務員が刑事責任を負うべき場合として,刑法第193条(公務員職権濫用罪),第195条第2項(特別公務員暴行陵虐罪),第197条~第197条の4(収賄罪,受託収賄罪,事前収賄罪,第三者供賄罪,加重収賄罪,事後収賄罪,あっせん収賄罪),第196条(特別公務員職権濫用等致死傷罪)などがある。
しかし,ACTA第6条第4項は,公務員が著作権保護のために権限を行使する場合には,法的責任を負わないものとしているようにしか読めない。
つまり,著作権などの知的財産権を所管する官庁の公務員は,内閣総理大臣,衆参両院議長,最高裁長官よりもはるかに優越的な地位を有する非常に特殊な公務員であることにならざるを得ない。
そのようなことで他の公務員(国会議員,裁判官その他の特別職公務員を含む。)は妙だと思わないのだろうか?
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