サイバー犯罪条約が2012年11月1日に正式発効
日本国における国内法整備が遅れていたため正式批准に至っていなかったサイバー犯罪条約との関係で,刑法,刑事訴訟法及び不正アクセス禁止法の一部改正がなされ国内法が条約に対応することとなったため,2012年7月3日に正式批准となり,そして,2012年11月1日に(日本国との関係でも)正式に発効することとなった。
なお,加盟各国の批准等の状況については,下記のサイトにまとめて掲示されている。
Convention on Cybercrime
CETS No.: 185
Status
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CL=ENG
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