商事法務の著作権使用許諾手続きは違法と思われる
春休みだったので大学の郵便ボックスに郵便物がたまっていた。
その中に商事法務からの郵便物があった。
かつてNBLに掲載した論文等をデータベースに記録するための著作権使用許諾願いだった。
「否」とする場合にのみ返送しなければならず,何も返事をしなければ許諾したものとみなすとの記載があった。
返送の期限は2012年3月23日。
笑止だ。
商事法務は,土下座して陳謝した上で,全ての手続きをやり直さなければならない。
法律出版社としての名が泣いている。
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