スマートフォンそれ自体がサイバー犯罪のための巨大な温床となっているとの指摘
下記の記事が出ている。
'Smart' crimes: Apps piracy thriving in City
Post Noon: February 16, 2012
http://postnoon.com/2012/02/16/smart-crimes-apps-piracy-thriving-in-city/29373
そのとおりだと思う。
機密情報を扱う組織・企業では,従業者等のスマートフォン利用を規制しなければならない。
普通の労働者だけではなく,役員・理事者や管理職等がスマートフォンの利用に関する社内規則を遵守せず,そのことがシステム全体にとっての重大なセキュリティホールになっていることがある。
役員がその愛人と連絡するため社内規則に違反してスマートフォンを社内に持ち込むような例はもってのほかだ。
また,スマートフォンの社内利用が禁止されている企業を監査する監査法人の監査人等が監査先の企業内にスマートフォンを持ち込み,それを用いて連絡をとったり監査業務を遂行したりするような例は滑稽を通り過ぎている。もちろん,債務不履行として顧問契約や監査委託契約等を解除し,損害賠償請求をすることができる。
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