京都地裁:パケット料金が高額である場合に警告を与えるべき義務を怠ったとして,ソフトバンクに対し,パケット料金の一部返還を命ずる判決
下記の記事が出ている。
パケット代訴訟:ソフトバンクモバイル敗訴 京都地裁
毎日jp: 2012年1月12日
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120113k0000m040083000c.html
通信事業者としては,この判決の命ずる義務を履行しようとすれば相当のコスト負担を覚悟しなければならないことになるだろうと思われる。
それを避けるためには,個人利用者向けのサービス提供においては,青天井のパケット料金設定を一切やめるか,一定のパケット数に達したときは次月までサービス提供を自動的に停止するようなサービスに変更するしかないかもしれない。
とりわけスマートフォンではパケットの消費が生半可ではないので,通信各社とも契約内容の適正性を再検討する必要に迫られているのではないかと思われる。
私個人としては,スマートフォンにはあまりにも問題が多すぎるので,現時点でもスマートフォンの利用を一切考えていない。
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