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2012年1月12日 (木曜日)

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会:音楽配信サービスやデータ保管サービスの違法・適法の線引き作業

下記の記事が出ている。

 音楽配信サービスなど「違法範囲を明確に」文化審作業チーム
 日本経済新聞: 2012年1月12日
 http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3E0E2E19D8DE3E0E2E3E0E2E3E09180EAE2E2E2;at=ALL

現状では,「自動公衆送信」に関する裁判所の判断に余りに杜撰なものが多く,データセンターやパブリッククラウド等の大半が違法であることになるだろうと思われる。

それは,現行法が悪いからだとも言えるし,強欲な者の代理人となってむちゃくちゃな理屈を平気で述べる者が存在するからだとも言える。

しかし,本当は,真の判断基準は最初から明らかだと考えている。

実質的にみて何ら損失が発生していない場合には,著作権侵害はないと考えれば足りる。

実質的な損失の有無を無視した似非法理論が横行しているから妙なことになるのだ。

権利者といえども,同一の利用者に対して二重・三重に課金したり利得したりしてよいはずがない。正義に反する。

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