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2011年11月11日 (金曜日)

米国:アラバマ州ジェファーソン郡が財政破綻により破産手続に

下記の記事が出ている。

 米自治体、過去最大の破綻=アラバマ州ジェファーソン郡
 時事通信: 2011年11月10日
 http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2011111000672

日本国の自治体も財政赤字のところばかりなので,例えば,北海道夕張市のように財政破綻するところが続出する可能性がある。

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(余談)

いつも述べることだが,全てのマネジメントシステムは,マネジメント主体が破綻することなく継続することを前提に構築されている。

しかし,財政破綻(破産)を含め,組織を継続することが不可能となった場合,マネジメントシステムを機能させることができない。

そのような場合において,例えば,個人情報の管理をどうすべきかについて何らの立法的手当てもなされていない。現行の個人情報保護の法体系では,国や自治体や独立行政法人が財政破綻する事態を予定していないし,個人情報保護法でも企業等の包括承継(吸収合併等)については規定を設けているものの,破綻しておしまいという場合を全く想定していない。

自然人の場合には,死亡により法人格主体が存在しなくなった場合の法的処理が一応存在する(相続等)。しかし,自然人の場合でも,故人が管理していた個人情報等の管理については全く法的手当てがない。

法制度上の重大欠陥の一つと言える。

「いつか滅びること」を前提としたシステム構築をしなければならない。

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