過労死認定を受けた企業名の開示を求める行政訴訟で,大阪地裁が開示を命ずる判決
下記の記事が出ている。
企業名の開示命じる「不開示情報に当たらず」と大阪地裁
産経ニュース: 2011.11.10
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/111110/waf11111022200035-n1.htm
企業名は個人情報に該当しないので,個人情報であることを理由とする開示拒否ができないことは当然のことと思われる。
また,企業名が開示されることにより求人が困難になるとの主張については,国がそのような事情を考慮すべき必要性は最初からない。もし信頼を損ねるとしても,各企業の自助努力によって信頼を回復するしかない。また,それ以上に,事故を発生させないように事前の努力を尽くすべきなのであって,そうでない場合に一定の社会的ペナルティを受けることがあっても,それはやむを得ないこととして甘受するしかないのではないかと思われる。このことは,私自身を含め自然人であっても同じことであり,企業だけが保護されなければならない理由は全く存在しない。
なお,仮に企業名を隠したところで,現代社会ではネット媒体を通じてすぐに情報がひろまり,「ブラック企業」として若者の間で情報共有されてしまうので,隠すことそれ自体にほとんど意味がないと言える。
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