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2011年10月10日 (月曜日)

iCloudではiTunesなどで購入したコンテンツでも取り扱えないという制限

下記の記事が出ている。

 iCloud解説。概要、主な機能、設定方法、価格など。
 AppBank: 2011年10月7日
 http://www.appbank.net/2011/10/07/iphone-news/308300.php

この解説の「iCloud の盲点」のところには,「iCloud には扱えないデータもあります。それはユーザーが iTunes に取り込んで iPhone/iPad に同期した楽曲や動画です。」,「何故扱えないのかというと、現在の著作権制度ではそれぞれの楽曲や動画の著作権者の許可なしに、これらのデータを Apple が管理することはできないからです。」,「ですから、自分で取り込んだ楽曲や動画を iPhone/iPad に入れるには Dock ケーブルを使うか、iOS 5 の Wi-Fi シンクを使って iTunes と同期する必要があります。」との説明がある。

馬鹿げたことだと思う。

ディスクがスマートフォン等のデバイス上にあってもWeb上にあっても,著作権法の解釈の関係では何の差もないではないか!

しかも,Wen上のストレージに記録したとしても,権利者には何の経済的損失もないではないか!

もし権利者団体が二重課金を強要・強行しようとするのであれば,それは,独占禁止法違反行為となる。

この点と関連する日本の裁判例における著作権法解釈は,全く理に適っていない。

なお,誤解を避けるために附言しておくと,私は,Appleを擁護するためにこの記事を書いているのではない。Appleの製品は1個も持っていないし,特に興味もない。

しかも,私は,パブリッククラウドには基本的に反対の立場をとっている。そうでありながら,このような記事を書くのは,最高裁や東京地裁等における著作権法の解釈が「狂っている」としか言いようがないからだ。筋の通らない詭弁は大嫌いだ。

 

[このブログ内の関連記事]

 MYUTA事件東京地裁判決やロクラクⅡ最高裁判決が正しいとすれば,日本では全てのストレージサービスが違法であるかもしれない
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/10/post-c1bb.html

 MYUTA事件判決が正しいとすれば,日本ではパブリッククラウドビジネスが危険であるかもしれない
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/myuta-bdb7.html

 日本ではiCloudは著作権法違反として違法行為になる?
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/06/icloud-e580.html

 MP3tunesがEMIなどの音楽産業に対して勝訴-クラウドベンダは,仮想ストレージサービスの利用者に著作権侵害があるかどうかを調査する義務を負わない
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/08/mp3tunesemi-6bc.html

 MP3TUNES事件判決は,旧来の利益集団(音楽産業)と新ビジネス(クラウドストレージ)との間の闘いにおいて大きな意味がある
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/08/mp3tunes-637b.html

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