米国:サイバー犯罪に対する処罰強化を模索
下記の記事が出ている。
White House Seeks Tougher Penalties for Hacking, Cyber-Crime
eWeek: 2011-09-09
http://www.eweek.com/c/a/Security/White-House-Seeks-Tougher-Penalties-for-Hacking-CyberCrime-500717/
米国は連邦制国家なので,米国のサイバー刑法を理解するためには,連邦法のみならず50州の州法全てを理解しなければならず,加えて,判例法も理解しなければならない。
なかなか大変なことではあるけれども,しっかりとモデル化をすることができれば,そんなに難しいことではない。
さて,サイバー犯罪との関係では,連邦法の中で最も重要なのは連邦刑法1030条だ。
この1030条は,ブッシュ政権のときにも改正により強化されているのだが,最近のサイバー犯罪の多様化や重大性を考えると,刑罰が軽すぎるということになるのだろう。
今後の動向を注視したい。
なお,日本法はどうかと言えば,先ごろの刑法一部改正により欧州のサイバー犯罪条約への批准を更に一歩進めることができるところまできた。しかし,全体像をながめてみると,かなり不十分なところがある。
まだまだやらなければならない仕事がいっぱいあるようだ。
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