カレログの問題について総務省が検討との報道
下記の記事が出ている。
「カレログ」、川端総務相が問題点検討を表明
IT Media: 2011年9月13日
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1109/13/news120.html
カレログの場合,位置情報を取得するのはカレログの利用者のみであり,その利用者は基本的に個人情報取扱事業者に該当しないと思われるので,原則として,個人情報保護法は適用されない。つまり,この問題は,個人情報保護法という切り口では総務省マターではない。
他方,カレログは,ある一定の要件を満たさない限り,不正指令電磁的記録に該当するものだと考えられる。また,個人情報保護法とは無関係に,民法上の不法行為(709条)が成立する場合が多いと考えられる。つまり,もし政府が検討するのであるあならば,法務省マターということになる。
これらの点については,本日開催のセミナーで解説することになっている。
セミナー「電子商取引の課題~サイバー犯罪と民事訴訟法の改正を中心に~」
http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/08/post-7af0.html
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http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/post-9ac3.html
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http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/post-e680.html
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