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2011年8月27日 (土曜日)

米国:Verizonの携帯電話利用者の位置情報を捜査機関が入手するためには裁判所の発する令状を要するとの判断

下記の記事が出ている。

 US judge: Warrant required to access mobile location data
 Register: 25 August 2011
 http://www.theregister.co.uk/2011/08/25/us_judge_says_gov_should_have_a_warrant_to_obtain_geolocation_data/

ホームランドセキュリティという大義名分で警察と諜報機関が何でもできるという慣行のようなものができあがってしまっているところから,そのような慣行のようなものに対する反動として裁判所の判断が厳しくなっているのだと推定される。何でもかんでも警察迎合的などこかの国の裁判所とはやはり少し違うようだ。

日本の場合でも米国の場合でも,捜索・差押令状を求めればよいので,面倒くさがらないで令状を求めれば問題なく捜査を遂げることができる。

何か「特権」のようなものがあると考えないことが大事だ。

なお,この命令は下記のところで入手できる。

 Memorandum & Order 10-MC-897 (NGG)
 http://ia600309.us.archive.org/33/items/gov.uscourts.nyed.312774/gov.uscourts.nyed.312774.6.0.pdf

[追記:2011年10月16日]

関連記事を追加する。

 Judge OKs warrantless tracking of suspect's cellphone
 Register: 15 October 2011
 http://www.theregister.co.uk/2011/10/15/warrantless_cellphone_tracking_ok/


[このブログ内の関連記事]

 米国:捜査令状なしに自動車のGPSデータ追跡装置を装着することを認めない判決
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/post-050b.html

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